2011-12-08 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
先ほども御議論がございましたが、過去の我が国の予防接種行政においては、昭和二十三年に注射針を一人ごとに消毒すること、二十五年にツベルクリン反応検査及びBCGについて、そして三十三年に予防接種について注射針を一人ごとに交換すること、また三十四年からは予防接種後の異常があれば報告をすること、そして昭和六十三年にはWHOの勧告を踏まえ注射針及び注射筒を一人ごとに交換することを指導するなど、その時代の社会情勢
先ほども御議論がございましたが、過去の我が国の予防接種行政においては、昭和二十三年に注射針を一人ごとに消毒すること、二十五年にツベルクリン反応検査及びBCGについて、そして三十三年に予防接種について注射針を一人ごとに交換すること、また三十四年からは予防接種後の異常があれば報告をすること、そして昭和六十三年にはWHOの勧告を踏まえ注射針及び注射筒を一人ごとに交換することを指導するなど、その時代の社会情勢
○国務大臣(小宮山洋子君) 日本で予防接種の行政の中で、予防接種法が施行されました昭和二十三年に注射針を一人ごとに消毒をすること、また二十五年にはツベルクリン反応検査とBCGについて、昭和三十三年に予防接種についてまた注射針を一人ごとに交換すること、さらに昭和三十四年からは予防接種後の異常があれば報告することなどという対応はしてまいりましたが、今委員が言われたように、二十六年にそうした指摘があったのであればもっと
○国務大臣(小宮山洋子君) 平成十八年の最高裁の判決では、遅くとも昭和二十六年には、集団予防接種等の際、注射針、注射筒を連続して使用した場合にB型肝炎ウイルスの感染の危険性について認識すべきだったとされていまして、また、昭和二十六年から昭和五十八年までの間に予防接種やツベルクリン反応検査を受けた五人に対して国の責任が認められているところでございます。
さらに言えば、平成十八年、最高裁の事件で、国は最後の最後まで、ツベルクリン反応検査は皮内注射、表皮と真皮の間に刺す注射だから、注射針に血液が触れることはなく、注射器の連続使用をしても感染することはないと言い張っておりました。
遅くとも昭和二十六年には予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染の危険性について認識すべきであったというふうにされまして、昭和二十六年から五十八年間の間に、予防接種やツベルクリン反応検査を受けた、その当時の、裁判での五人の方に対して国が責任を認められた。こういうことで、十八年、最高裁判決ではそのような認定をされているところでございます。
そうなると、じゃ、把握されていなかったということであれば、この昭和六十三年一月二十七日の厚生省保健医療局結核難病感染症課長・感染症対策室長通知の中の文章ですね、このツベルクリン反応検査のための一般診断用精製ツベルクリン溶液の注射についても、被検査者ごとに注射針及び注射の筒を取り替えることが望ましいと思われているので、関係者に対し指導されたいと、こういう文書を出されているんですよね。
○政府参考人(上田博三君) 昭和二十五年からツベルクリン反応検査及びBCGについて、注射を受ける方一人ごとに注射針を取り替えなければならないとし、昭和三十三年からは痘瘡、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発疹チフス及びコレラについて注射針は被接種者ごとに取り替えなければならないと指導したところでございます。
○政府参考人(上田博三君) 注射器と注射針とが少し扱いが違っておりますけれども、昭和二十三年に痘瘡、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発疹チフス及びコレラの予防接種心得を、また昭和二十四年にツベルクリン反応検査心得及び結核予防接種心得を定め、それぞれの被接種者ごと、すなわち接種を受けられる方ごとに注射針の消毒を義務付けたところでございます。
そうするためには入国の段階で結核保持者を排除するといったことが大切な一つの対策として考えられるかと思いますけれども、移民が多いアメリカでは、移民申請者に対して胸部エックス線検査が課せられて、結核の疑いのある方に関してはツベルクリン反応検査を受けるように義務付けて入国の制限をしていると伺っております。 そこで、我が国における外国人の入国に対しての検疫体制についてお伺いをしたいと思います。
その上で、平成十六年の結核予防法改正のねらいということでございますけれども、一つは、予防接種の前に行われていたツベルクリン反応検査の必要性が科学的に否定をされましたので、できるだけ早く検査義務づけを廃止し、BCG接種の徹底を図る必要があった。
そして、BCG接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止いたしますとともに、生後六カ月に達するまでの期間にBCGを接種することとしたところでございます。 その後の答弁は局長にさせますので、お聞きください。
まず、結核予防法の一部を改正する法律案は、近年の結核罹患率の動向等、結核を取り巻く環境の変化に対応し、結核予防の総合的な対策の推進を図るため、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止するとともに、健康診断の対象者、実施時期等の見直しを行うものであります。
こうした状況を踏まえ、ツベルクリン反応検査の廃止や健康診断の実施方法等の見直し等を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及等を図ること等を明らかにすることとしております。
本法律案は、近年の結核罹患率の動向、結核医療に関する知見の蓄積、結核患者の発生に係る地域格差の拡大等、結核を取り巻く環境の変化に対応し、結核の予防のための総合的な対策の推進を図るために、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止するとともに、健康診断の見直し等を行おうとするものであります。
それからさらに、今の二回ツベルクリン反応検査をして、二日後にまたそれを見てもらってBCGを打つというようなことをしますと、乳飲み子を抱えたお母様が二回接種会場あるいは医療機関に足を運ぶというようなことになりまして、どうしてもBCG接種の機会を失ってしまう方が少なくともおられると。現実に恐らく三%から四%の方がBCG未接種の状態で今おられると思います。
そして、科学的知見に基づきまして、予防接種におけるツベルクリン反応検査を廃止をするということがもう一つ。それから、結核対策の計画的推進を図るための国、都道府県の計画の策定でありますとか、直接服薬確認療法の推進でありますとか、こうしたことを今後重点的に行っていかなければならないというふうに思った次第でございまして、今回ここに提案をさせていただきました。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) 御指摘ありましたように、BCGの供給体制の問題でございますけれども、平成十五年四月から、小学一年、中学一年に対するツベルクリン反応検査あるいはそれに伴いますBCGの再接種が中止をされまして、十五年度の年間の製造量というのはかなり減ったわけでございます。
こうした状況を踏まえ、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査の廃止や健康診断の実施方法等の見直し等を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要について御説明を申し上げます。 第一に、国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及等を図ること等を明らかにするとともに、国民及び医師等関係者の責務を明らかにすることとしております。
と申しますのは、予防接種法が変わりましてそのときの通知が実は出ているんですけれども、それによりますと、これは平成六年八月二十九日に日本医師会が出しているんですけれども、そのとき行政との話し合いの中で、本年の十月一日をまたいでその前後にツベルクリン反応検査及び予防接種を実施することのないよう厳に留意されたいと。
ところで、今先生はとらまえ方として小学校、中学校、高等学校の全員に行っているかのごとくおっしゃったわけでございますが、実は小学校と中学校につきましては全員にツベルクリン反応検査をまずいたしまして、それで陽性が出た者についてのみ小学校、中学校につきましては間接撮影を行っておる、これが実情でございます。
文部省におきましても、現在、小学校、中学校におきましてはいきなり間接撮影をやるのではなくて、まずツベルクリン反応検査をいたしまして、陽性の反応が出た者についてのみ間接撮影を行う、こういったことにしております。
しかし、戦後は、結核対策の大きな前進、例えばツベルクリン反応検査やBCGの接種、また、一九六一年からは命令入所の公費優先、新薬リファンピシン開発などによって着実に患者数が減ってきていると伺っています。特に、経済発展による栄養の飛躍的な改善が結核患者激減の最大の要因だというふうにも伺っているところでございます。
結核予防法でございますが、保護者の義務として、十六歳未満の者はその保護者において健康診断、ツベルクリン反応検査、予防接種を受けさせるために必要な措置を講じなければならないとなっているわけでございます。また、結核予防法施行令でも、「十六歳に達する日の属する年度以降において毎年度」健康診断を定期的に受けなければならないと定めております。
第二に、ツベルクリン反応検査の反応が陰性または疑陽性である者に対して予防接種を行なうこととされているのを、陰性である者に対してのみ行なうことに改めること。
第二に、予防接種は、ツベルクリン反応検査の反応が陰性または疑陽性である者に対して行なうこととされておりますが、疑陽性である者については、そのほとんどがすでに結核に対する免疫を有しておりますので、陰性である者に対してのみ予防接種を行なうことに改めることといたしております。
第二に、小学校就学の始期に達しない者に対して市町村長が毎年行なっているツベルクリン反応検査を政令で定める定期のみに行なうこととし、予防接種についても、ツベルクリン反応が陰性である者に対してだけ定期に行なうよう改めること等を内容とするものであります。
第二に、予防接種は、ツベルクリン反応検査の反応が陰性または疑陽性である者に対して行なうこととされておりますが、疑陽性である者については、そのほとんどがすでに結核に対する免疫を有しておりますので、陰性である者に対してのみ予防接種を行なうことに改めることとしております。
そこで、十五歳以上の者に対する定期の健康診断においては、ツベルクリン反応検査を省略してエックス線間接撮影のみをするのはなぜでしょうか。 それから、エックス線被曝の影響としてどのようなものがあるのか。直接撮影と間接撮影とでは、エックス線の被曝量はどう違うかということについてお伺いをしたい。